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1. 改訂年月 | ||
2023年4月 | ||
2. 改訂内容 | ||
薬効分類及び剤形に限らずコデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンについて「濫用等のおそれのある医薬品」と指定が拡大されました。 《平成26年厚生労働省告示第252号》 濫用等のおそれのある医薬品 次の各号に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤 エフェドリン コデイン ジヒドロコデイン ブロムワレリル尿素 プソイドエフェドリン メチルエフェドリン (※打ち消し線部について削除する改正が行われ(令和5年厚生労働省告示第5号)、令和5年4月1日から適用されました)
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3. 解説 | ||
これまでは、これらの成分を含む「鎮咳去痰薬、内用液剤」に限られていた範囲が広がりました。 ■参考 -------------------------------------------- 《医薬品医療機器等法施行規則》 (濫用等のおそれのある医薬品の販売等) 第十五条の二 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品のうち、濫用等のおそれがあるものとして厚生 労働大臣が指定するもの(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる 方法により行わなければならない。 一 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。 イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢 ロ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況 ハ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合は、その理由 ニ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項 二 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。 -------------------------------------------- 平成26年3月10日付け薬食発0310第1号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」 濫用等のおそれのある医薬品の取扱い。事項を確認し、適正と判断した場合に限り販売 ① 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢 →購入者が子供(高校生、中学生等)である場合はその氏名や年齢を確認するとともに使用状況を確認すること。 ② 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況 →購入者が同じ医薬品を他店で買っていないか、すでに所持していないか等を確認すること。 ③ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由 →原則一人1包装。複数の購入希望があった場合に理由・使用状況などを確認して、支障ない場合に限り販売等が可能。 ④ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲受けであることを確認するために必要な事項 -------------------------------------------- https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001062520.pdf
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